交通事故時の保険や損害賠償について

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交通事故時の保険や損害賠償について
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車同士の交通事故

交通事故で一番多いのが車同士の交通事故かと思います。交通事故にも物損事故と人身事故があります。物損事故は、車同士が衝突して、怪我のない車の損傷だけの交通事故です。人身事故は、怪我のある交通事故です。車を所有している方は任意保険に加入していると思います。中には入っていない人もいますが・・怖い怖い・・

物損事故の場合、車の損傷だけですので、任意保険に加入している保険会社に、全て 任せるのが一番良いです。過失割合は警察が決めるのではなく、保険会社の査定になります。また相手との示談や、もろもろの話も、当事者同士だと話がまとまりません。示談交渉も、保険屋さんの仕事ですので、全て保険屋さんに任せましょう。それが一番トラブルなく解決できる方法です。

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車と歩行者、自転車との交通事故

車と歩行者、自転車の交通事故も、車を運転する方は任意保険に入っていると思いますので全て保険会社に任せるのが良いでしょう。

全てやってくれます。というか、その分の お金を払っているので、保険屋さんに任せない手はありません。もったいないです。一番トラブルなく解決できます。

人が絡むといろいろと大変になります。

事故処理と別に、損害賠償が発生することがありますので、本当に気を付けないと恐ろしいことになります。損害賠償については後でまた記載します。

人同士の交通事故

中学生に790万円賠償命令 徒歩でぶつかり79歳転倒、後遺症 | 毎日新聞
 大分市で歩いて登校中の13歳の女子中学生(当時)にぶつかられた79歳(同)の女性が、転倒したけがで後遺症が残ったなどとして約1150万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁が中学生に約790万円の支払いを命じていた。府内覚裁判官は「中学生が注意義務を怠った過失がある」と認定し、過失相殺も認めなかっ

中学生に790万円賠償命令 徒歩でぶつかり79歳転倒、後遺症

大分市で歩いて登校中の13歳の女子中学生(当時)にぶつかられた79歳(同)の女性が、転倒したけがで後遺症が残ったなどとして約1150万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁が中学生に約790万円の支払いを命じていた。府内覚裁判官は「中学生が注意義務を怠った過失がある」と認定し、過失相殺も認めなかった。  判決などによると、女子中学生は2017年9月、学校近くの通学路の歩道(幅約2・2メートル)を、同級生と2人で歩いて登校。前方の生徒4人を追い抜く際に、前から歩いてきた女性とぶつかった。両手に野菜を持っていた女性は尻餅をつき、腰の骨を折った。その後、女性は脊椎(せきつい)に運動障害を残すなどの後遺症があった

こんな記事がありました。

人同士の交通事故?でしょう。人同士が衝突してもこのような金額を損害賠償で支払う命令が出るんです。以前にも自転車と歩行者が衝突して、歩行者の90歳代の方が亡くなり億単位の損害賠償命令が出た判決もありました。

一旦道路上に出たら、人も、車両(自転車もバイクも車も)衝突しないように、気をつけなければ、このような最悪な状態になる可能性があります。やった方もやられた方も、嫌な思いをします。

交通事故には 本当に気をつけましょうね。私も、ここで書きながら自分に言い聞かせています。


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