あて逃げ事故について

あて逃げ事故 お役立ち情報
あて逃げ事故
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はじめに

車を運転する方は運転する限り交通事故というものが隣り合わせになります。事故を起こしたくて起こす方は いないと思います。ちょっとした不注意だったり、故意的に交通違反をしたり、ルールを守らなかったり、もらい事故だったりと、さまざまです。

そんな中、「あて逃げ事故」というものがあります。今回は、この「あて逃げ事故」について、お話したいと思います。

というのも、先日あるツイッターで、あて逃げされたけど、警察やら車を駐車していた場所の管理会社が協力してくれない、捜査もやらない、というようなツイートがされていたのです。その書き込みを見ると、本当に警察官が言ったの?と耳を疑うようなことが書いてありました。本当かどうかは、わかりませんが、何人も同じようなことを書いていたので、本当であれば、とんでもないことなので、ここで ちょっと説明できたらなと思います。警察の捜査の仕方、方法などなど、お話しますね。

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あて逃げ事故の流れ

多いパターンとしては、駐車中の車に当てられ、そのまま逃走された、というものだと思います。では、通常その後どのように進行していくか、お話します。

〇車が当て逃げされたと認知する。

〇警察に通報する。この段階で事故の届出を受理したことになります。ちなみに交通事故の場合は被害届というものは出せません。被害届は刑事事件の時に必要なものですので事故の場合は受理できません。

〇警察官(交番、駐在所、パトカーなど地域課員)が臨場(現場に来る)する。交通課は普通来ません。

〇警察官が車に当てられた当事者から事情聴取する。ちなみに交通事故の場合は被害者とは言いません。当事者と言います。

〇事情聴取は、車を止めた時間、場所などについて、また当事者の人定(住所、氏名、生年月日など免許証記載事項や連絡先)について聞きます。

〇当てられた車の損傷状況を写真に撮ります。写真だけではなく、図面も書き、その損傷部分を測ります。例えば傷の位置は地面から〇〇センチ、ボディ前から〇〇センチ、凹みの大きさは縦〇〇センチ、横〇〇センチ、凹みの下部分は、地面から〇〇センチなど、車のどこに傷や凹みなどがあったのか、特定できるように測ります。理由は、相手の車が判明した時に、車同士を突き合わせますが、もし当てられた当事者が傷などを直してしまった後、などであれば、突き合わせができません。でも傷や凹みの位置を記録しておけば、突き合わせができます。なので、寸法を測るのは絶対にやります。これをやらない警察官は警察官ではありません。

〇警察官は、付近の建物、敷地など防犯カメラの確認をします。もし事故現場が写っている可能性があれば、同所の管理者に対して、事情を説明し、防犯カメラの閲覧についてお願いをするが、普通は その場では見ることができない。後日警察から「捜査関係事項照会書」という書類を持って、同所に行き見せてもらうという流れになります。しかしながら、同書類があっても、見せない、というところもあります。絶対的強制力はない書類です。普通は その書類があれば見せてくれますが。

〇事故現場においては、警察官は当事者に対して、「現段階では、相手車両がわかりませんが、事故証明書は発行されますので、必要であれば交番、警察署に事故証明書申請用紙という用紙がありますので、それをもらって、記載して郵便局等で手数料(都道府県によって額は違うようです。)を振込、その後郵送で送られてくるという形になります。 また、相手がわかりましたら、連絡致します。というようなことを言います。その他、当事者の方からの質問を受けて、回答します。当事者の方が、納得できるような 話をします。

〇現場付近の聞き込みをします。付近のお店や通行人など。

〇警察官は、交番に帰り、事故証明書の作成をします。ただし、交番には勤務例というのがあり、何時から何時まではパトロールの時間などと決まっているので、その時間に当たる時は、書類作成はできませんので、だいたいは休憩時間や仮眠時間もしくは次の日の非番の日や休みの日を使って、作成したりします。これは一般の方には知られていないと思いますが、交番には書類作成の時間て、ほとんどありません。 (これも都道府県で違うのかもしれません。私がいた県ではそうでした)事故証明書が発行されるまでは、おおよそ1週間程かかります。

〇現場を写している防犯カメラがない場合は、付近の自動車修理工場、自動車販売など、車の修理関係のところに電話やFAXなどで、相手の車が入庫した際の通報依頼をします。これをしないと始まりません。

〇防犯カメラの映像が手に入ったら、映像を分析します。それで事故の状況、ナンバーが判明すれば所有者を照会して、連絡をとります。

というような流れになります。

やるべきことをやらない警察官がいる

これまで話してきたことは、通常警察官がやるべきことです。というか、普通一般の方が考えても、わかると思います。最低これくらいはやります。あたり前のことです。しかしながら、そのツイッターでは、これらをやっていない、というのです。「限界があるから、これ以上は捜査できない」と言われたというのです。私から言わせれば、そんなの40年前の警察です。今の時代の警察官ではありません!ここに書いたこともやらずに、限界があるって、何もやらずに限界ってことでしょ?頭おかしいとしか、言いようがありません。やる気なさすぎです。聞いているだけで腹立たしい。それが本当ならば、とんでもないことです。そんなこと言ってると、相手は絶対わからないじゃないですか。でも、ここで話したことをやれば、わかる可能性も増えるわけです。可能性があることをできるだけやるのが警察官の仕事です。それをやらずに限界なんて・・・みっともない警察官です。情けない。

捜査しても わからない時もある

ここで話したことをやっても、相手がわからないことも、勿論あります。防犯カメラの映像が荒かったり、ナンバーが読み取れなかったり、自動車修理関係からの情報もなく、聞き込みでも有力な情報がなかった、などの場合は、本当に残念ながら わからないことがあります。それも事実です。やることをやって、わからなかったならば、きっと当てられた当事者の方も仕方ないと わかってくれると思います。それは誰がやっても わからないのですから。でも、やることをやらないのに、相手がわからない、なんて言い訳できませんよ。あんたが怠慢なだけだろうと言ってやりたいです。皆さんのツイッターを見ていると、そういう警察官が多くいるような印象を受けました。本当ならば残念です。

まとめ

ちょっと感情が混じって書いてしまいました。ツイッターを見ていて、あまりにひどい警察の対応でしたので、ここで書かせてもらいました。本来警察がやるべきことについて、わかって頂けたかと思います。こういう目には遭いたくありませんが、いつ当事者になるか、わかりません。もし当て逃げされた、という時の参考になれば幸いです。ここに書いたことを やらない警察官が居た時は、警察本部の監察課という部署があります。警察官の不祥事案等を扱う部署ですので、そちらに電話しましょう。そうすれば、必ず監察課から警察署の署長宛に連絡が来ますので、署長名で調べることになりますから、少しは変わると思います。忘れないで下さい。では、今回は この辺で。

※ 車には、ドライブレコーダーをつけましょう。安いものでも、ないよりは あったほうが事故の時には有利です!こんなのは どうでしょう?

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今回は警察官による交通取締について、説明します。当たり前のように警察官が交通取締をしていますが、中にはやってはいけない取締をしている警察官もいます。よくわかっていない状態で取締をする警察官がたくさん居る、ということです。私も現職時代、先輩、同僚、後輩に対して、注意したことがあります。なので、この記事では、主要な交通違反に対する告知基準についてお話します。違法な取り締まりに遭わないように是非参考にしてください。

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