被害届とは?
被害届という言葉は、誰もが聞いたことはあると思います。
ただ勘違いしている方も多いので、少し説明を。
被害届というのは、事件の犯人を罰して欲しい、という意思に基づくものになります。なので、何かしらの被害を受けた時に、その意思表示の為に提出するようなものです。最終的には裁判にも使われるもので、とても大事な書類になります。被害届がいい加減に作成されると、裁判で犯人を罰することができなくなることもあります。ですから、曖昧な内容の被害届は作成できません。それは警察官の怠慢ではなく、手続き上仕方ないことです。被害の時間や場所等が、はっきりしない時に、多分そうだろう、というような感じで被害届を出してはダメです。それは意味がありません。出せば良いというものではないんです。
はっきりしない場合は、幅をとって記載しますので、本当のことを言うようにしてください。
交通事故の届出は被害届ではない
よく勘違いされているのが、交通事故に遭った時に、被害届を出す、という方がいますが、これは間違いです。交通事故の届出は被害届ではありませんので、お間違えなく。あくまで事故の届出です。
交通事故の届出をした場合は、最終的には事故証明書が発行できるということになります。交通事故については、ここでは詳しく説明しませんが、また別の記事で。
被害届を出す事件
これは簡単なことです。何かを盗まれた、暴力を受けた、空き巣にあった、など、いわゆる刑法にある罪名のものになります。
刑法犯と言われますが、この被害を受けた時には被害届を出せます。被害に遭った時には、気が動転していることが多いはずですが、なんとか冷静を保って届出をしてください。前にもお話しましたが、正確な内容を記載しなければ意味がなくなってしまうので、頑張ってください。(被害に遭わないのが一番良いですが・・)
被害届を出す場所
基本的には警察署、交番、駐在所のどこでも大丈夫です。
ただ専門性が高い事件については、専務である、警察署の刑事課、生活安全課、警備課などに出すようになる場合もあります。
被害届を出すと決めた時には、まず警察署に電話しましょう。
緊急時は110番してください。
警察署に電話をして、どうしたら良いか、指示を聞いてください。
普通なら、これから警察官が向かうので、現場で待機していてください。というと思います。被害届を出す時には、実況見分というものがセットになっています。また鑑識活動もします。これは指紋採取や足跡採取、事件によってはDNA資料の採取もあります。なので、最初に警察署に電話しましょう。
もしストーカーなどのようなものは、警察署の生活安全課に相談してからの方が良いと思います。結局交番に言っても、交番勤務員から生活安全課員に連絡をします。それで指示を仰いだりしますので、二度手間になります。そういう時は直接警察署に言いましょう。
盗難事件や暴行傷害、器物損壊などは交番、駐在所でも大丈夫です。
被害届に必要なもの
まずは印鑑です。もし無い場合は左手の人差し指で指印を押すことになります。できれば印鑑持参の方がいいですね。手も汚れませんし。
被害届作成に必要なことは
被害場所
被害に遭った場所の住所
被害時間
これは何時何分、ではなく
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分頃から午後〇時〇分頃までの間
というように幅をとります。最初の時間はまだ被害に遭っていなかったのを確認した時間、最後の時間は被害を確認した時間となります。
被害者の住所、氏名、年齢、職業、電話番号が必要になります。
被害の状況:簡単な事件概要になります。いつは何でもなかったけれど、いつ確認したら被害にあっていた、という感じです。
被害に遭った物:盗まれたのであれば盗まれたものの品名、メーカー、特徴、時価額など。この時価額というのは、新品で買った値段ではありません。今現在の、そのもののだいたいの価格になります。例えば中古品としてなら、いくら位か、という感じです。
犯人について
もし犯人を見ている場合は、その犯人の身長、体重、体格、服装、逃走方向など、犯人について、わかっていることを言ってください。
参考事項
例えば車上狙い等で車から盗まれたりした場合は、被害に遭った車を特定する為に、車検証が必要になります。車のナンバーや年式、名義人等を被害届に記載しますので、必ず用意してください。
証拠品
もし証拠品などがある場合は、手を触れず、そのままの状態にしておいてください。指紋が付いてしまいますので。
被害届提出時に警察がやる活動
実況見分
被害届を出すと必ず実況見分というものをやります。よくテレビでは現場検証などと言いますが、正確には実況見分です。これは現場の様子を記録するものですが、これは実況見分調書という書類を警察官が作成します。警察官の処理としては、現場の図面を書いて、その図面を元に説明をすることになります。これは時間がかかります。
鑑識活動
鑑識活動は、指紋採取、足跡採取、DNA資料採取等、行います。
指紋を採取した場合には、関係者指紋というものを取ります。
これは犯人ではなく、そこに居た方や被害者などの関係者から指紋を取らせて頂きます。これは何故かというと、事件現場から指紋が採取された場合、犯人の指紋と関係者の指紋を区別するためです。照合して関係者の指紋ではない場合、それが犯人の指紋と特定することができます。その為の関係者指紋採取なので、何で指紋なんて取られるんだよ!と嫌な気持ちになるかもしれませんが、決して犯人扱いしているわけではありませんので、ご理解願います。
単純に考えれば、わかると思いますが、その判断基準がなければ、犯人なんて特定できるはずがないですよね。今は、あまり手が汚れないものもありますので、宜しくお願いします。
調書作成
これは傷害事件などの場合は調書を作成します。調書作成も、⒥巻はかかります。調書には、被害者調書、参考人調書、犯人なら被疑者調書というものを取ります。これも時間がかかって面倒ですが、ご協力願いたいと思います。
まとめ
いろいろ書いてきましたが、何かの被害に遭う、ということは、あまりありませんが、万が一、被害に遭った時には、この記事が参考になってくれると思います。被害に遭わないのが一番いいんですが・・・
こればかりは、絶対とは言えないですよね・・
そんな時の参考になれば幸いです。
事件に遭わないよう 祈っています!
各種ラインスタンプあります
こんなのあります!
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